宅地建物取引士(通称:宅建)は、国家資格の中で2番目に受験者が多い資格であり、毎年20万人以上もの人が受験しています。
不動産の売買や仲介を行う事業者には欠かせない知名度抜群の資格ですが、その人気の理由や試験内容については、むしろご存じない方がの方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、宅地建物取引士の試験内容や人気の理由についてご紹介致します。
宅地建物取引士の資格はなぜこれほど人気があるのか?

宅地建物取引士は、不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)などには欠かせない資格です。
というのも、宅建業を行う事業者には、従業員の5人に対し、1人以上の専任の宅建士を置かなければならないことが宅建業法で定められているからです。
仮に、当初満たしていた5人に1人という要件を欠くこととなった場合は、2週間以内に補充しなければならないため、宅建業者にとっては、まさに必須の資格といえます。

専任の宅建士って、普通の宅建士とは何が違うのでしょうか?

専任の宅建士には「常勤性」と「専任性」が求められています。
宅建士の「常勤性」と「専任性」については、『FP 宅建 とちらを取得すべきか迷っている方へ』の記事でご紹介しています。
宅地建物取引士の試験概要について
毎年1回行われる宅建士試験の概要については以下の通りです。
実施機関 | 一般財団法人不動産適正取引推進機構 |
申込み | インターネット及び郵送 |
受験資格 | なし、誰でも受験可能 |
試験日 | 毎年1回、10月の第3日曜日 13時から15時まで(2時間) 登録講習修了者は、13時10分~15時(1時間50分) |
試験地 | 現住所の各都道府県 |
試験基準・内容 | 宅地建物取引業法施行規則による (試験の基準) 第7条 法第16条第1項の規定による試験(以下「試験」という。)は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。 (試験の内容) 第8条 前条の基準によつて試験すべき事項は、おおむね次のとおりである 1.土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 2.土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 3.土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 4.宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 5.宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 6.宅地及び建物の価格の評定に関すること。 7.宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 ※出題の根拠となる法令は、試験を実施する年度の4月1日現在施行されているものです。 |
出題数・出題形式 | 全50問、4肢択一式による筆記 登録講習修了者は45問 |
受験料 | 7,000円 |
試験登録講習修了者とは、宅地建物取引業法第16条第3項に基づいた講習(登録講習)を受けて修了試験に合格した者をいいます。
登録講習は誰でも受講できるわけではなく、宅建業に従事していないと受講できません。
尚、免除を受けるには終了試験に合格した日から3年以内と期限がありますので、注意が必要です。
免除されるのは、上記「試験基準及び内容」のうち1号及び5号です。

申込みをしてから引っ越した場合は、試験地の変更はできるのでしょうか?

残念ながら、試験地の変更はできないのです。なので、遠方へ引っ越しされる場合は結構大変です。
宅地建物取引士の試験科目の内容は?
宅建業法の第8条に定める「試験基準及び内容」は上記の通りなのですが、具体的な試験科目や出題範囲の内容、科目ごとの出題数については次のようになっています。
【科目別問題内容】
科目 | 問題内容 |
権利関係 | 民法、借地借家法、不動産登記法、区分所有法など |
法令上の制限 | 国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法、農地法、宅地造成等規制法など |
税その他 | 不動産取得税、固定資産税、地価公示法など |
宅建業法 | 宅建業法、住宅瑕疵担保履行法 |
【科目別出題数・問題番号】
科目 | 出題数 | 問題番号 |
権利関係 | 14問 | 問題1~14 |
法令上の制限 | 8問 | 問題15~22 |
税その他 | 3問 | 問題23~25 |
宅建業法 | 20問 | 問題26~45 |
免除科目 | 5問 | 問題46~50 |
試験科目は4つの分野から出題されますが、分野ごとの出題数は異なり、出題数が最も多いのは宅建業法です。

宅建業法ってあまり馴染みがありません。

ですが、一番得点しやすい科目と思います。
過去10年の合格者数及び合格率
宅建の過去10年間の合格者数と合格率は以下の通りです。
年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
令和4年 | 283,856人 | 226,048人 | 38,525人 | 17.0% |
令和3年(12月) | 39,814人 | 24,965人 | 3,892人 | 15.6% |
令和3年(10月) | 256,704人 | 209,749人 | 37,579人 | 17.9% |
令和2年(12月) | 55,121人 | 35,261人 | 4,610人 | 13.1% |
令和2年(10月) | 204,163人 | 168,989人 | 29,728人 | 17.6% |
令和元年 | 276,019人 | 220,797人 | 37,481人 | 17.0% |
平成30年 | 265,444人 | 213,993人 | 33,360人 | 15.6% |
平成29年 | 258,511人 | 209454人 | 32,644人 | 15.6% |
平成28年 | 245,742人 | 198,463人 | 30,589人 | 15.4% |
平成27年 | 243,199人 | 194,926人 | 30,028人 | 15.4% |
平成26年 | 238,343人 | 192,029人 | 33,670人 | 17.5% |
平成25年 | 234,586人 | 186,304人 | 28,470人 | 15.3% |
(一般財団法人不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」より)
合格率は年によって若干の違いはありますが、ここ10年は概ね15%~17%台でで推移しています。

令和2年度と3年度は新型コロナウイルス感染症の影響で2回試験が行われていますね。

合格率が若干違うので、受験者は複雑でしょうね。
続いて、合格基準についてもご紹介します。
年度 | 合格基準 | |
一般受験者 | 登録講習修了者 | |
令和4年 | 50問中36問以上 | 45問中31問以上 |
令和3年(12月) | 50問中34問以上 | ー |
令和3年(10月) | 50問中34問以上 | 45問中29問以上 |
令和2年(12月) | 50問中36問以上 | 45問中31問以上 |
令和2年(10月) | 50問中38問以上 | 45問中33問以上 |
令和元年 | 50問中35問以上 | 45問中30問以上 |
平成30年 | 50問中37問以上 | 45問中32問以上 |
平成29年 | 50問中35問以上 | 45問中30問以上 |
平成28年 | 50問中35問以上 | 45問中30問以上 |
平成27年 | 50問中31問以上 | 45問中26問以上 |
平成26年 | 50問中32問以上 | 45問中27問以上 |
平成25年 | 50問中33問以上 | 45問中28問以上 |
(一般財団法人不動産適正取引推進機構「試験実施概況(過去10年間)」より)
宅建試験は相対評価が採用されていますので、毎年合格点数が変わります。

相対評価って、基準があいまいで説得感にかけますよね!?

確かに、絶対評価と異なり他の受験者次第ということですものね。
以前は絶対評価が採用されていましたが、合格率を一定に保つために相対評価に変更されたようです。
まとめ
宅建は日本の国家資格の中で2番目に受験者が多く、知名度の高い試験です。
その理由は、宅建業者には5人1人の割合で専任の宅建士を置くことが義務付けらているからです。
宅建士試験には受験資格が不要で、誰でも受験が可能です。
合格基準は相対評価が採用されていて、他の受験者の出来次第で合否が決まります。
合格率は、ここ10年間は概ね15~17%台で推移しています。